納税の猶予について

一定の要件に該当すると、1年以内の期間に限り、納税を猶予する制度があります。納税猶予となる税金の種類は、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、入湯税及び国民健康保険税です。

徴収の猶予
要件
1.財産に被害を受けた場合、または盗難にあった場合
2.納税者または生計を一にする親族が病気にかかったり負傷した場合
3.事業を廃止、または休止した場合
4.事業に著しい損失を受けた場合
5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

申請の手続き
1.提出する書類
・徴収猶予申請書 ※上記要件に該当する事実を証する書類を添付
・財産目録
・収支明細書
・担保の提供に関する書類
2.申請期限
上記要件1から4までの申請については、申請の制限はありません。5については、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで申請してください。

申請が認められると
1.財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
2.猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

換価の猶予
要件
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合で、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がないこと。

申請の手続き
1.提出する書類
・換価の猶予申請書
・財産目録
・収支明細書
・担保の提供に関する書類
2.申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内。

申請が認められると
1.財産の換価(売却)が猶予されます。
2.猶予期間中の延滞金が一部免除されます。