軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免
次の軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)については、申請により減免を受けることができます。
1.身体や精神に障がいがある方等が所有し、一定の条件に該当する場合の軽自動車等
※ただし、普通自動車も含めて、障がい者の方1人につき1台に限ります。
2.構造が障がい者の利用に専ら供するための軽自動車等
※詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
1.身体や精神に障がいがある方等が所有し、一定の条件に該当する場合の軽自動車等
※ただし、普通自動車も含めて、障がい者の方1人につき1台に限ります。
2.構造が障がい者の利用に専ら供するための軽自動車等
※詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
減免の対象になる方
減免の対象になる方については、関連ファイルをご覧ください。
運転の形態
「本人運転」 障がいのある方本人が運転するもの
「家族運転」 障がいのある方の通学や通院などのために、月1回以上、生計を同じくする方が運転す
るもの
「介護者運転」 障がいのある方のみで構成される世帯で、月3回以上、常時介護する方が運転するもの
「家族運転」 障がいのある方の通学や通院などのために、月1回以上、生計を同じくする方が運転す
るもの
「介護者運転」 障がいのある方のみで構成される世帯で、月3回以上、常時介護する方が運転するもの
申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.納税通知書(5月中旬頃送付します)
3.自動車検査証(車検証)
4.運転免許証(運転する方のもの)
5.障害者手帳
6.個人番号が確認できる書類
※家族運転の場合は、上記1~6のほか
8.使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書など)
※介護者運転の場合は、上記1~6のほか
9.自動車運行計画証明書
2.納税通知書(5月中旬頃送付します)
3.自動車検査証(車検証)
4.運転免許証(運転する方のもの)
5.障害者手帳
6.個人番号が確認できる書類
※家族運転の場合は、上記1~6のほか
8.使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書など)
※介護者運転の場合は、上記1~6のほか
9.自動車運行計画証明書
継続減免について
減免を受けた翌年度以降、毎年5月中旬頃、納税通知書とともに「軽自動車税(種別割)減免予定のお知らせ」をお送りします。
記載されている内容に変更や誤りがないかご確認いただき、変更がない場合は、継続して減免となりますので、減免申請を行う必要はありません。
なお、減免を受けている軽自動車を買い替えた場合や、自動車を運転する方が変わった場合など、申請内容に変更があった場合は、再度申請する必要がありますので、税務課市民税係までご連絡ください。
※注意
減免の理由に該当しなくなった場合には、すみやかに「減免に該当しなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。
詳しくは、税務課市民税係までご連絡ください。
記載されている内容に変更や誤りがないかご確認いただき、変更がない場合は、継続して減免となりますので、減免申請を行う必要はありません。
なお、減免を受けている軽自動車を買い替えた場合や、自動車を運転する方が変わった場合など、申請内容に変更があった場合は、再度申請する必要がありますので、税務課市民税係までご連絡ください。
※注意
減免の理由に該当しなくなった場合には、すみやかに「減免に該当しなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。
詳しくは、税務課市民税係までご連絡ください。
申請期間について
納税通知書が届いてから、軽自動車税の納期限5月31日(土日祝日の場合は翌平日)までに申請してください。
※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。
※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。