軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免

 次の軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)については、申請により減免を受けることができます。

 1.身体や精神に障がいがある方等が所有し、一定の条件に該当する場合の軽自動車等
  ※ただし、普通自動車も含めて、障がい者の方1人につき1台に限ります。

 2.構造が障がい者の利用に専ら供するための軽自動車等
  ※詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

減免の対象になる方

減免の対象になる方については、関連ファイルをご覧ください。

運転の形態

「本人運転」  障がいのある方本人が運転するもの
「家族運転」  障がいのある方の通学や通院などのために、月1回以上、生計を同じくする方が運転す
        るもの
「介護者運転」 障がいのある方のみで構成される世帯で、月3回以上、常時介護する方が運転するもの       

申請に必要なもの

1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.納税通知書(5月中旬頃送付します)
3.自動車検査証(車検証)
4.運転免許証(運転する方のもの)
5.障害者手帳
6.個人番号が確認できる書類

※家族運転の場合は、上記1~6のほか
8.使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書など)

※介護者運転の場合は、上記1~6のほか
9.自動車運行計画証明書

継続減免について

 減免を受けた翌年度以降、毎年5月中旬頃、納税通知書とともに「軽自動車税(種別割)減免予定のお知らせ」をお送りします。
 記載されている内容に変更や誤りがないかご確認いただき、変更がない場合は、継続して減免となりますので、減免申請を行う必要はありません。

 なお、減免を受けている軽自動車を買い替えた場合や、自動車を運転する方が変わった場合など、申請内容に変更があった場合は、再度申請する必要がありますので、税務課市民税係までご連絡ください。

 ※注意
 減免の理由に該当しなくなった場合には、すみやかに「減免に該当しなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。
 詳しくは、税務課市民税係までご連絡ください。

申請期間について

 納税通知書が届いてから、軽自動車税の納期限5月31日(土日祝日の場合は翌平日)までに申請してください。
 ※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。