令和3年度(令和2年分)から適用される個人市・県民税の税制改正について

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人市・県民税から適用される改正点をお知らせします。
 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられます。

 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。

  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

  3. 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

 
 基礎控除額一覧

合計所得金額

【改正後】令和3年度以降

基礎控除額

【改正前】令和2年度以前

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう措置が講じられます(所得金額調整控除)。詳細は下記の「所得金額調整控除の創設」をご覧ください。

 給与所得控除額の詳細

給与の収入金額(A

【改正後】令和3年度以降

給与所得控除額

【改正前】令和2年度以前

給与所得控除額

1625,000円以下

55万円

65万円

1625,000円超180万円以下

A)×40%-10万円

A)×40

180万円超360万円以下

A)×30%+8万円

A)×30%+18万円

360万円超660万円以下

A)×20%+44万円

A)×20%+54万円

660万円超850万円以下

A)×10%+110万円

A)×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円



 

公的年金等控除の見直し 

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。

  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後の控除額から引き下げられます。

 

【改正後】令和3年度以降の公的年金等控除額

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

A)×25%+275,000

A)×25%+

175,000

A)×25%+

75,000

410万円超770万円以下

A)×15%+685,000

A)×15%+

585,000

A)×15%+

485,000

770万円超1,000万円以下

A)×5%+1455,000

A)×5%+

1355,000

A)×5%+

1255,000

1,000万円超

1955,000

1855,000

1755,000

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

A)×25%+275,000

A)×25%+

175,000

A)×25%+

75,000

410万円超770万円以下

A)×15%+685,000

A)×15%+

585,000

A)×15%+

485,000

770万円超1,000万円以下

A)×5%+1455,000

A)×5%+

1355,000

A)×5%+

1255,000

1,000万円超

1955,000

1855,000

1755,000


 

【改正前】令和2年度以前の公的年金等控除額

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A

公的年金等控除額

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

A)×25%+375,000

410万円超770万円以下

A)×15%+785,000

770万円超

A)×5%+1555,000

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

A)×25%+375,000

410万円超770万円以下

A)×15%+785,000

770万円超

A)×5%+1555,000


 

所得金額調整控除の創設


 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。


 ・本人が特別障がい者に該当する

 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ・特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する


控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント



 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。


控除額=(給与所得(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合には10万円))-10万円


 

非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し


 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件は以下のとおりです。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者および

扶養親族の合計所得

金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障がい者等に対する

非課税措置の

合計所得要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度

額の合計所得金額

合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+加算額17万円※

合計所得金額が28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+加算額17万円※

所得割の非課税限度額の総所得金額等

合計所得金額が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+加算額32万円※

合計所得金額が35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+加算額32万円※

※加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し


すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。
 

1. 未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2.寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。


3. 個人住民税の人的非課税措置の見直し

上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。



●本人が女性の場合
【改正後】

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり

合計所得金額

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

扶養親族

30

30

30万円     

子以外

26万円

26万円

26万円

※黄色箇所がひとり親控除
※水色箇所が寡婦控除


【改正前】
配偶関係
死別
離別
合計所得金額
500万円以下
500万円
500万円以下
500万円
扶養親族
30
26
30
26
子以外
26万円
26万円
26万円
26万円
26万円


●本人が男性の場合
【改正後】

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり

合計所得金額

500万円以下

500万円

500万円以下

500万円

500万円以下

扶養親族

30

-  

30

-   

30万円

子以外

※黄色箇所がひとり親控除

【改正前】
配偶関係
死別
離別
合計所得金額
500万円以下
500万円
500万円以下
500万円
扶養親族
26万
26万
子以外