家屋を新築や増築、改築などをされた場合や家屋を取り壊された場合について

家屋を新築・増築・改築された場合

  家屋を新築・増築・改築された場合、次年度からその家屋に対して固定資産税が課税されます。
  固定資産税評価額を算出するために、職員による家屋調査等を実施しておりますので、
ご協力お願いします。

家屋を取り壊された場合

  家屋を取り壊された場合は、取り壊した旨の届出(「家屋滅失届」の提出)をお願いします。
  届出が無い場合や遅れた場合は、そのまま課税されることもありますので、家屋を全部または一部取り壊された場合は、お早めにご提出をお願いします。
  また、年の途中で家屋を取り壊されても、固定資産税は1月1日現在の家屋の所有者に課税されますので、その年度は固定資産税を納めていただくことになります。