法人市民税

法人の市民税は、次に掲げる納税義務者に対して課税され、その法人の規模などによって負担する均等割額と、その法人の収益に応じて負担する法人税割額で構成されます。

納税義務者

次の表に掲げる法人が、納税義務者となります。
(1)南陽市内に事務所等を有する法人
       均等割
       法人税割

(2)南陽市内に寮等(注1)を有する法人で、同市内に事務所等を有しないもの
       均等割
       法人税割×

(3)南陽市内に事務所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業をおこなうものを除く(注2))
       均等割
       法人税割×
(注1)寮等とは、宿泊所、保養所など慰安・娯楽等の便宜を図るため常時設けている施設をいいます。
(注2)収益事業を行っていたものは、均等割のほかに法人税割が課税されます。

【注意】上記のもののうち、地方税法・南陽市条例等により非課税・減免になる場合があります。

 

税額の計算


 法人市民税の税額については、次の表に掲げる金額、及び計算式にて算出されます。均等割額は、資本金等の金額と従業員数に応じて9段階に分かれています。

【均等割額】

 
資本金等の区分 従業員数 税額 区分
資本金等の金額が 50億円を超える法人  50人超 300万円 9号
 50人以下 41万円 7号
資本金等の金額が 10億円を超え50億円以下の法人  50人超 175万円 8号
 50人以下 41万円 7号
資本金等の金額が 1億円を超え10億円以下の法人  50人超 40万円 6号
 50人以下 16万円 5号
資本金等の金額が 1千万円を超え1億円以下の法人  50人超 15万円 4号
 50人以下 13万円 3号
資本金等の金額が 1千万円以下の法人  50人超 12万円 2号
 50人以下 5万円 1号
資本金等の金額が 上記以外の法人等  5万円 1号


※均等割の「資本金等の金額」とは、地方税法第292条第1項第4号に規定する資本金等の額のこと。
  「資本金等の金額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額が「資本金等の金額」となります。


【法人税割額】
 
改正前:法人税額(国税)×税率(12.1%)
 改正後:法人税額(国税)×税率(8.4%)

 【注意】令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、法人市民税率は「8.4%」になりました。また、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告については、経過措置が講じられており、前事業年度の法人税割に「3.7/(前事業年度の月数)」を乗じて算出します。