令和4年度(令和3年分)から適用される個人市・県民税の税制改正について

 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人市・県民税から適用される改正点をお知らせします。
 

住宅借入金等特別税額控除の拡充

 一定期間の契約(※1)に基づき消費税率10%が適用される住宅を取得され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合についても、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合と同様に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が10年から13年に延長されます。この場合も適用年の各年において所得税から控除しきれない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

(※1)新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
     建売・中古・増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。
  ※令和3年分以降の所得税(令和4年度以降の住民税)について適用されます。
  対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成

  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成。

  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

   ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
  (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費)  

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等(注)以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。
 ※令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等から適用されます。
(注)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員のことをいいます。
   なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から
   退職所得控除額を控除した後の金額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
       退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  2. 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
       退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について
 次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)
  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
       退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

  2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
     ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
        退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
     
     イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合 
       退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
     

  3.  上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
       退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 

 個人市・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。