こんなときは手続きが必要です

  次の場合、手続きが必要となります。必要なものを確認のうえ、ご持参ください。

 
こんなとき
必要なもの
備考
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が後期高齢者医療制度に加入するとき ・身体障害者手帳等
(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金証書)
・印鑑
後日、保険証を郵送いたします
※これまで加入していた保険資格を喪失することとなります。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度から脱退し、他の健康保険に移行されるとき

・後期高齢者医療制度の保険証
・新しく加入された健康保険の保険証
・印鑑

後期高齢者医療制度の資格を喪失することになります。後期高齢者医療制度の保険証は回収いたします。

限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき 

・保険証

手続き後、窓口で交付します。

特定疾病療養受療証が必要なとき

・保険証
・医師の証明書
・印鑑
・加入者の通帳

手続き後、窓口で交付します。

県外へ転出するとき ・保険証
・印鑑
負担区分証明書を交付します。
県外から転入するとき ・負担区分証明書
(前住地から交付)
・印鑑
後日、保険証を郵送いたします。

県内の他の市町村から転入するとき

後日、保険証を郵送いたします。

県内の他の市町村へ転出するとき

・保険証
・印鑑

保険証を回収いたします。

市内で住所が変わったとき ・保険証 後日、新しい保険証を郵送いたします。
生活保護を受けるとき ・保険証
・印鑑
後期高齢者医療制度の資格を喪失することになります。
保険証を紛失したとき ・身分を証明するもの 再交付手続き後、窓口で交付します。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について 詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。