こんなときは手続きが必要です

  次の場合には手続きが必要となります。必要なものを確認のうえご持参ください。
こんなとき
必要なもの
備考
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が後期高齢者医療制度に加入するとき ・現在お使いのマイナ保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
・障がいを証明する書類
(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、障がい年金証書)
後日、資格確認書を郵送いたします。
※これまで加入していた健康保険の資格を喪失することになります。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度から脱退し、他の健康保険に移行されるとき

・後期高齢者医療制度の資格確認書
・新しく加入された健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

後期高齢者医療制度の資格を喪失することになります。後期高齢者医療制度の資格確認書は回収いたします。

特定疾病療養受療証が必要なとき

・マイナ保険証または資格確認書
・医師の証明書
・通帳

申請後、窓口で資格確認書を交付します。

山形県外へ転出するとき ・マイナ保険証または資格確認書 負担区分証明書を交付します。
山形県外から転入するとき ・負担区分証明書
(前住地から交付)
後日、資格確認書を郵送いたします。

山形県内の他の市町村から転入するとき

後日、資格確認書を郵送いたします。

山形県内の他の市町村へ転出するとき

・資格確認書

資格確認書を回収いたします。

南陽市内で住所が変わったとき ・マイナ保険証または資格確認書 後日、新しい資格確認書を郵送いたします。
生活保護を受けるとき ・資格確認書 後期高齢者医療制度の資格を喪失することになります。
資格確認書を紛失したとき ・身分を証明するもの 再交付申請後、窓口で資格確認書を交付します。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について 詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。