外国人の方に関する登録制度の変更について

201279日から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正により、外国人の方に関する登録制度が変わりました。

 

主な変更点

1.外国人登録法の廃止により、外国人の方にも住民票が作成されます。

 外国人の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成されます。ただし、住民票が作成される対象者となるのは、適法な資格をもって中長期間在留する方となるため、3か月以下の在留期間が決定された方や在留資格が「短期滞在」の方、在留資格のない方は住民票が作成されません。
 また、住民票が作成される前の居住歴や上陸許可年月日などの外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求することとなります。

 

2.「外国人登録証明書」の代わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

「在留カード」の交付
 中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。

「特別永住者証明書」の交付
 特別永住者に対し、従来どおり南陽市役所で交付されます。

 

3.南陽市役所への届出内容が変わります。
 南陽市から別の市区町村に転出する場合は、事前に南陽市役所へ転出届をして転出証明書の交付を受けてから、新しい住所の市区町村に転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ転入届をしてください。
 また、国外に転出する場合は、再入国許可を受けていても、転出届をしてください。
 在留の資格や期間の変更については、南陽市役所への届出は必要なくなります。

 

関連情報


総務省及び入国管理局ホームページ

 右記関連リンクをご参考ください。
 

外国人在留総合インフォメーションセンター

受付時間は平日の午前830分から午後515
 電話番号 0570-013904(IPPHS、海外:03-5796-7112)