印鑑登録について
市役所に登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といいます。実印は住民登録地に1人1個登録でき、各種の取引や不動産の登記、相続のときなどに重要な役割を果たします。
登録資格等
南陽市に住民登録をしている方。 ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しないものは、登録できません。
400円。
印鑑登録の廃止、印鑑登録証の亡失の届出のみの場合は、手数料は無料です。
登録できない印鑑
1.住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏、もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの。
2.職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項をあらわしているもの。
3.ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの。
4.印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は最小の直径が8ミリメートルに満たないもの。
5.印影が不鮮明なもの。
6.はなはだしく縁の欠けたものまたは縁がないもの。
7.その他市長が登録することを不適当と認めるもの。
本人申請
登録方法1(即日登録)
印鑑登録に必要なもの
1.登録する印鑑
2.本人確認のできる書類(次のうちいずれかを持参してください)
顔写真付きの官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
2.の本人確認のできる書類をお持ちでない方は、保証人による証明が必要になります。市内に住所登録をしており、既に印鑑登録をしている方の印鑑登録証、実印を持参の上、保証人の方と一緒に来庁して申請してください。
登録方法2(後日登録)
印鑑登録申請時において、顔写真付きの官公署発行のマイナンバーカードや免許証等を持参できない場合や保証人からの証明が得られない場合は、その場での印鑑登録は出来ません。
本人へ登録意思を確認するための照会書(回答書付)を郵送いたしますので、期限内に回答書と併せて下記のものをお持ちください。回答書を持参した時に印鑑登録証を交付いたします。
回答書持参時に必要なもの
1.記入した回答書
2.登録する印鑑
3.官公署の発行した証明書等(健康保険証等)
代理申請
やむを得ず代理人が申請する場合は、その場での印鑑登録手続き(即日登録)は出来ません。
1.次のものを持参し、申請してください。
1.登録する印鑑
2.登録者本人が自署した印鑑登録申請書
3.登録者本人が自署した代理権授与通知書
2.申請受付後、本人へ登録意思を確認するための照会書(回答書付)を郵送します。期限内に回答書と併せて次のものをお持ちください。回答書を持参した時に印鑑登録証を交付いたします。
1.記入した回答書
2.登録者本人が自署した代理兼授与通知書
3.登録する印鑑
4.代理人の印鑑
印鑑登録の廃止等について
印鑑登録証や登録した印鑑をなくした場合は、廃止の手続きが必要です。代理人が届け出る場合は、登録者本人が自署した「代理兼授与通知書」が必要です。
登録印を変更する場合は、廃止及び新たに登録の手続きをしてください。
転出や死亡の場合は、印鑑登録は廃止になりますので、「印鑑登録証」は市民課1番窓口にお返しください。
婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合は、印鑑登録は自動的に廃止になります。
(更新日:令和3年1月23日)