出生届

お子さんが生まれたら届け出るものです。

届出期間
 国内で出生…生まれた日を含め14日以内(14日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)
 外国で出生…生まれた日を含め3ヶ月以内

子の名前について
 お子さんの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。詳しくは法務省ホームページ(右リンク参照)をご参照下さい。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
 届出人の所在地
 父母の本籍地(注1)
 出生地(注1)

 (注1)住民登録地以外で届出するときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種手当等がすぐに受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください

届出人(届書に署名する人)
 父母の婚姻中に生まれた子(嫡出子)…父または母、もしくは父母の連署(注2)
 婚姻中でないときに生まれた子(嫡出でない子)…母

 (注2)父と母が届出人になるときは2人の署名、生年月日の記入が必要です
 なお、届出人欄の押印は任意となります。

届出に必要なもの
 届書(右側に医師・助産師が記入した出生証明書(注3)の原本)
 母子健康手帳
 
健康保険証(扶養する両親のもの)

(注3)国外で生まれた日本国籍のお子さんの場合は取り扱いが異なりますので、事前にお問い合わせください

注意事項
 国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、出生から3ヶ月以内に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生にさかのぼって日本国籍を失いますので、手続きの詳細についてはご相談ください
 父母が外国籍のお子さんも日本で生まれた場合は届出が必要です。ご不明な点はご相談ください。