死亡届
ご親族等が亡くなったときに届け出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。日本人が国外で死亡した場合も、届け出る必要があります。
届出期間
死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
死亡した人の本籍地
届出人(死亡届に署名する人)の所在地
死亡地
届出人(届書に署名する人)
届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(地主・家主・家屋管理人)
届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
なお、届出人欄の押印は任意となります。
届出に必要なもの
届書(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)
注意事項
日本で亡くなった外国籍の人も死亡届出が必要です。詳しくはあらかじめご相談ください。