死亡届

ご親族等が亡くなったときに届け出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。日本人が国外で死亡した場合も、届け出る必要があります。

届出期間
 死亡の事実を知ったときから
7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
 死亡した人の本籍地
 届出人(死亡届に署名する人)の所在地
 死亡地

届出人(届書に署名する人)
 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(地主・家主・家屋管理人)
 届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

 なお、届出人欄の押印は任意となります。


届出に必要なもの
 届書(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)

注意事項
 日本で亡くなった外国籍の人も死亡届出が必要です。詳しくはあらかじめご相談ください。