マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行について
特急発行とは
新生児(満1歳未満)やカード紛失による再交付等、特に速やかな交付が必要とされる方を対象に、最短1週間以内でカードが手元に届く特急発行サービスを開始します。(令和6年12月2日から開始)特急発行の対象となる要件を満たしていない方は通常の申請方法(交付まで1~2か月程度)をご案内します。
申請から受け取りまでのイメージ
特急発行の対象となる者と申請可能期間
対象となる者 | 申請可能期間 | 備考 |
乳児(満1歳未満)の方 | 満1歳になるまで ※出生届と同時に申請される場合は下記をご確認ください。 |
初めてのカード交付申請の場合のみ |
マイナンバーカードを紛失し届出を行った者 | 南陽市に紛失届をした日から30日以内 | |
マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはカードの機能が損なわれたことによる再交付を求める方 | マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 | |
カード追記欄の余白がなくなったことを理由にカード再交付を求める方 | カード追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | |
国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした方 | 転入届をした日から30日以内 | 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続をご案内します。 |
転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてのカード交付申請の場合のみ |
新たに住民票に記載された中長期在留者等の方 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 初めてのカード交付申請の場合のみ |
マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 | 初めてのカード交付申請の場合のみ |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてのカード交付申請の場合のみ |
手数料
マイナンバーカードの紛失や本人の責めに帰すべき事柄によりカードが著しく損傷した場合等において、特急発行での交付申請を行った際の手数料は2,000円。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)なお、特急発行ではない通常の交付申請を行った際の手数料は1,000円。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
出生届と同時に交付申請を行う場合
令和6年12月2日以降、出生の届出を提出と同時にマイナンバーカードの交付申請を行うことが可能となります。出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式で届出をされる方は、その様式に必要事項を記入し窓口で手続きをしてください。一体化されていない出生届の様式で届出をされる方は、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)(※関連ファイルに様式あり)に必要事項を記入し窓口で手続きをしてください。
なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカード交付申請時(特急発行、通常申請の両方)に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため顔写真の提出(撮影)は不要です。
受取方法
申請書等の提出後、所要の審査を経てマイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住所地へ直接送付されます。不在等により郵便局預かりの保管期間が経過しますと、南陽市市民課へ還付されます。保管期間中に受取れなかった方は市民課市民係(電話40-8254)までお問い合わせください。なお、次に該当する場合は、市役所窓口での受取となります。
・申請者の顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方(出生届と同時申請を除く)
・郵便物の転送手続きを行っている方
・顔認証マイナンバーカードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
・市役所窓口での受取を希望される方
【更新日 令和6年11月26日】