水道料金について
新しい水道料金(平成26年4月~)「南陽市水道給水条例」 別表第1 水道料金 下水道使用料はこちら
種別 |
用途 |
基本水量 |
基本料金 |
超過水量 |
超過料金 |
専用栓 |
家庭用 |
8立方メートル |
1,760円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
団体用 第一種 |
15立方メートル |
3,300円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
団体用 第二種 |
5立方メートル |
1,100円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
学校用 |
100立方メートル |
22,000円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
工業用 |
200立方メートル |
44,000円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
営業用 第一種 |
15立方メートル |
3,300円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
営業用 第二種 |
150立方メートル |
33,000円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
湯屋用 |
200立方メートル |
44,000円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
専用栓 |
臨時用 |
1立方メートル |
220円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
共用栓 |
家庭用 |
8立方メートル |
1,760円 |
1立方メートルまでごと |
220円 |
私設消火栓 |
演習用 |
10分間 |
4,400円 |
上の表は、税抜きの額です。上の表に消費税を加えた額で請求します。
備考
用途区分の基準
(1) 家庭用とは、一般家庭において使用するもの
(2) 団体用
ア 第一種とは、官公署、病院、事務所等において使用するもの
イ 第二種とは、南陽市公民館分館設置規則に基づく公民館分館及びこれに準ずる集会場において使用するもの
(3) 学校用とは、市立小学校、中学校、幼稚園、保育園、児童館、県立高等学校において使用するもの
(4) 工業用とは 製氷、醸造、染色、製紙、電機、機械工場等において使用するもの
(5) 営業用
ア 第一種とは、飲食店、料理店、理容業、娯楽場、劇場、医院、魚店、写真業、入湯税を徴収していない旅館において使用するもの
イ 第二種とは、内湯旅館で入湯税を徴収している旅館で使用するもの
(6) 湯屋用とは、共同浴場において使用するもの
(7) 臨時用とは、興業、建設工事、競技等のため臨時的に工事を行ない使用するもの
請求
水道料金は、下水道使用料とあわせての請求となります。
支払
口座振替、納付書払い、スマートフォンアプリがあります。
口座振替は金融機関に預金通帳と届出印鑑、それに「検針のお知らせ」か水道料金の「領収書」 をお持ちいただき、申し込んで下さい。
現在口座振替をご利用の方がスマートフォンアプリで支払いをしたい場合は、口座振替から納付書払いに切り替える必要があります。担当までお申し出ください。
給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
南陽市の場合は「南陽市水道給水条例」がこの定型約款に当たるものになります。
南陽市水道給条例はこちらから