Q: 原付バイクに乗らなくなったので廃車(ナンバープレートを返納)したいのですが、どうしたらよいですか?

Q. 質問

原付バイクに乗らなくなったので廃車(ナンバープレートを返納)したいのですが、どうしたらよいですか?

A. 回答

【市民課、税務課】

原付バイクを破損や譲渡等により廃車する場合は、標識交付証明書、ナンバープレート、所有者、使用者の印鑑を持参して、市民課市民係窓口で廃車手続きを行ってください。 ただし、紛失、破損、処分などにより、お手元にナンバープレートがない場合は、標識弁償代金500円も持参してください。なお、軽自動車税の基準日は毎年4月1日です。4月2日以降に廃車しても、その年度の税金はかかりますのでご注意ください。 ただし、乗らなくても所有している場合は、軽自動車税の課税対象になり、廃車手続きはできませんのでご注意ください。

詳しくはWEBページをご覧ください。
【税務課】:○軽自動車税

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