Q:ケガをした動物(鳥など)を発見しました。どうしたらいいですか?
ケガした野生の鳥獣などを見つけた時は、どうすればいいの
【農林課】
法令による保護対象鳥獣であれば、状態を見て置賜野鳥救護所米沢分所への搬送を検討します。
犬、猫等の愛玩動物や、カラス、スズメ、タヌキ、ハクビシン等の保護対象外の鳥獣については、原則保護しません。
詳しくは、関連WEBページをご覧ください。
【関連WEBページ】:○ケガをした野生鳥獣をみつけたら
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