Q: 家屋の評価額について
家屋の評価額について
【税務課】
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の新築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。 ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。 建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、このしくみによって評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
詳しくはWEBページをご覧ください。
【税務課】:○固定資産税について
【FAQの目次に戻る】