Q: 廃車(譲渡)したはずなのに、軽自動車税の税金の通知が届いたのですが。

Q. 質問

廃車(譲渡)したはずなのに、軽自動車税の税金の通知が届いたのですが。

A. 回答

【税務課】

軽自動車税は、4月1日現在の所有者にかかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税は一年分かかります。
※4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合には、次のケースが考えられます。
(1) 人に譲った場合
 譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
 至急、名義変更の手続をした上で軽自動車税をお支払いください。
(2) 陸運支局・軽自動車検査協会で手続した場合
 軽自動車や125ccを超える二輪車で、県外で廃車・住所変更・名義変更の手続をした場合は、陸運支局や軽自動車検査協会から申告書が市に回送されません。
 新旧車検証の写し、軽自動車税申告書の控えなどを税務課市民税係へ送付してください。
(3) 業者に依頼して廃棄・解体した場合
 4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。まず、税務課市民税係までご連絡ください。

詳しくはWEBページをご覧ください。
【税務課】:○軽自動車税

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