Q: 昨年会社を退職したのに6月に住民税の通知書が届きました。何かの間違いですか。

Q. 質問

昨年会社を退職したのに6月に住民税の通知書が届きました。何かの間違いですか?

A. 回答

【税務課】

市・県民税は前年の1月1日~12月31日までの所得金額に対して課税されます。
例として平成30年度の市・県民税は平成29年1月1日~12月31日までの所得をもとに算出しています。そのため前年度途中に退職された場合ですと、その年の1月1日から退職された日までの所得に対して課税されその通知が届いたということになるため間違いではございません。

詳しくはWEBページをご覧ください。
【税務課】:○個人・市県民税

【FAQの目次に戻る】

お問い合わせ先: 税務課 市民税係