軽自動車税の納付書の送り先変更できますか?

Q. 質問

軽自動車税の納付書の送り先を変更したいのですが、窓口に行かずに変更可能ですか?

A. 回答

【税務課】

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有または使用している方(以下「納税義務者」)に対して車両の主たる本拠地(以下「定地場」)の市町村が課税することになっております。また、納税通知や納付書は、納税義務者のご住所に送付します。
このことから、住所や車両を主にどこで使用されているかによって手続きは違います。
なお、郵送でも受け付けしますが、納税義務者本人の申し出に限ります。

①住所の異動手続きはしたが、車両は手続きしないまま転居先で使用している場合
→納付書等は、転居先へ送付しますが、速やかに最寄りの軽自動車協会にて車両の定地場変更の手続きをしてください。

②住所の異動手続きはしたが、車両は引き続き南陽市内で使用する。
→特に手続きの必要はございません。納付書等は、転居先へ送付します。

③住所の異動手続きをしないで現在別のところに住んでおり、そこへ送ってほしい。
→送付先変更の届出を提出ください。

④ 納税義務者以外の人に送ってほしい。
→送付先変更の届出を提出ください。


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お問い合わせ先: 税務課