Q: 職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれたときの手続きは?

Q. 質問

職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれたときの手続きは?

A. 回答

【市民課、すこやか子育て課】

○社会保険などの健康保険をやめたり、夫などの扶養からはずれた場合で、他の保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する取得手続き(今まで加入していた健康保険の任意継続を選択することもできます)と、国民年金への加入手続きが必要です。
・市民課市民係窓口で、会社などから交付される健康保険資格等喪失連絡票、届出人の本人確認ができるもの、年金手帳、認印、マイナンバーのわかるものをご持参の上、手続きを行ってください。 
※社会保険などの健康保険の任意継続の期間が満了する場合は、満了する2週間前から国民健康保険に加入する手続きをすることができます。

○医療費助成(子育て支援、重度心身障がい者、ひとり親家庭)を受給している人は、すこやか子育て課窓口で資格内容等変更届を提出してください。

詳しくはWEBページをご覧ください。
【関連WEBページ】:○国民健康保険について

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