Q:簡易な農業用の施設整備(水路、農道等)に対する補助はありますか?

Q. 質問

簡易な農業用の施設整備(水路、農道等)に対する補助はありますか?

A. 回答

【農林課】

国、県の補助事業に該当しない簡易な農業用施設整備事業として南陽市土地改良事業補助金の制度があります。
事業の種別と補助率については下記のとおりです。
(1)かんがい排水事業 当該経費の10分の3以内の額
  ・素掘り水路へコンクリート水路の設置等
(2)ほ場整備事業   当該経費の10分の3以内の額
  ・畦畔除去による区画拡大等
(3)暗渠排水事業   当該経費の10分の3以内の額
  ・暗渠排水設置による畑地化等
(4)農道整備事業   当該経費の10分の3以内の額
  ・砂利道の舗装等
(5)農地造成事業   当該経費の10分の1以内の額
   ・山林から農用地への転換等
※いずれも、事業費が10万円以上のもの、補助金の上限額は15万円となっております。
申請者は個人ではなく団体(水利組合等)となります。

予算の範囲内で申請順の採択となっておりますので、事業を計画している団体がございましたらお早めに農林課農村整備係(電話0238-40-8319)にご相談願います。

詳しくはWEBページをご覧ください。

【農林課】:○土地改良事業補助金

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