道路占用について
道路の占用とは
道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的(24時間以上)に使用することを「道路の占用」といいます。上下水道、電気施設、電話施設、道路上空の看板などです。
道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
許可を受けて道路を占用することができる物件
道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。代表的な例は、以下のとおりです。
電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話、水道管、下水道管、鉄道、足場、などです。
ただし、置き看板、立て看板、自動販売機は占用できません。
占用許可の原則
道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。
- 道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定された物件であること
- 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること
- 占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること
- 道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面からそれらを阻害するものではないこと
など
占用許可の条件
道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことができます。(道路法第87条)
占用者の義務
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下のことを遵守しなければなりません。
- 許可内容及び許可に付された条件を遵守すること
- 占用料を支払うこと(道路法第39条)
- 占用期間の更新、廃止、名義変更などの届出などをおこなうこと
- 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復をおこなうこと(道路法第40条)
- 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決すること
これらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、許可の取消しなどの監督処分を行う場合があります。
提出書類
- 道路占用許可申請書 2部
- 位置図、平面図、断面図(標準断面図)、舗装復旧図、現場写真 など
提出書類の一覧をチェックシートにて確認してください。
なお、道路の占用目的によっては、道路管理者による道路占用の許可の他に、道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路占用許可を受けようとする場合は、事前に御相談ください。
処理には二週間程度要しますので、早めの申請をお願いします。
必要な書類は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードしてください。
マイナポータル「ぴったりサービス」もご利用いただけます。