地籍調査事業の概要について

地籍調査の必要性と目的
我が国における土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。
限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。

地籍調査とは
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行ない、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に作成することをいいます。
この調査が終わると、まちづくりや公共事業の計画立案、災害時の復旧、課税の適正化、境界紛争防止、その他土地行政全般の合理化、効率化などに役立ちます。

地籍調査でできること
(1)合筆及び分筆登記
所有者、所在(字)、地目が同一の2筆以上の土地で、土地が接続していて、抵当権等が付いていない場合には合筆できます。
ただし、抵当権が付いていても、登記の日付、受付番号等が同一であれば合筆できますので、現地調査の際に申し出てください。
(2)表示に関する登記
地目は、土地の現況及び利用目的により判定し、決定します。
ただし、登記上農地である土地については、農地以外の地目に変更する場合、原則として農地転用等の許可を要することから農業委員会との協議になる場合があります。
また、農業者年金、生産調整、土地改良事業との関連もありますので、ご注意のうえ、現地調査の際に申し出てください。
(3)その他
氏名・住所の誤記、また、住所変更があった場合は、現状のとおり改められます。

地籍調査でできないこと
(1)所有権の移転登記
相続、売買、交換をしていながら登記手続きのなされていない土地は、各個人で「所有権移転登記」をされるようお願いします。
(2)抵当権の抹消登記
抵当権は、当事者の手続きによって抹消してください。

地籍調査の進め方

事業計画・準備

事業計画の策定、関係機関との連絡調整、地籍調査推進委員の委嘱、住民説明会などを行い調査の体制をつくります。

一筆地調査

一筆地ごとの土地について、資料をもとに調査した後、関係者立会いのうえ、所有者、地番、地目、境界の確認を行います。

地籍測量

図根点(座標を求めるための基準)を設置して測量を行い、一筆ごとの土地面積を測量します。これにより、土地の位置が地球上の座標値で表示できるようになります。

成果の認証・承認

一筆地調査と地籍測量によって作成した「地籍簿」と「地籍図」の案を土地所有者などが確認し、誤りを訂正する機会を設けます。そのうえで、県知事の認証と国の承認を受けます。

登記所に送付

地籍簿と地籍図の写しが登記所に送られます。登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

成果の活用

地籍調査は、まちづくり、公共事業、災害時等の復旧、税務などに活用されます。


地籍調査後の面積について
境界杭測量後の実測面積を登記簿の面積と比較すると、ほとんどの筆に増減が生じます。原因は、測量方法の違い、境界の位置の違い、元々登記簿の面積がなかった等、いろいろな理由が考えられます。しかし、公図等を参考に境界確認をいただき測量した面積ですので、ご理解をお願いします。
なお、隣接地との境界がどうしても決まらないときは、「筆界未定」となります。

筆界未定について
現地立会の結果、境界が確認できない場合や、現地に杭があったとしても隣接所有者全員が承諾してない場合は「筆界未定」となります。
筆界未定地は、地籍図に関係地番を(1+2)のように記載するのみで、各筆の区画線は表示されません。事業完了後は、所有者の間で境界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と面積の修正を申請することになり、大変な手間と経費がかかることになります。

筆界未定地

地籍図根点及び街区基準点の使用について
地籍調査事業等で設置された地籍図根点と街区基準点は、使用承諾申請等の手続きを行うことにより、一般の測量にも使用することができますのでお問い合わせください。交付手数料は、3点まで400円で、1点増すごとに100円増となります。