各種証明書等の交付について
住民票の写し(世帯全員分、個人分)
1.請求できる方
本人、同一世帯員の方
代理人(委任状が必要です)
その他、住民票を取得することに正当な理由のある方(疎明資料が必要です)
2.請求に必要なもの
窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書(注1)
3.証明手数料
1通 400円
4.マイナンバー入りの住民票を代理人が請求する場合の注意点
①委任状は必ず委任者様(頼む方)本人が記入し、誰のマイナンバー入りの住民票が何通必要かご記入ください。
②マイナンバー入りの住民票は、委任者様(頼む方)の住民登録されているご住所宛郵送でのお渡しとなります。返信用の切手をご持参ください。
③マイナンバーは特定個人情報にあたるため、マイナンバー入りの住民票を郵送する場合は簡易書留での郵送を推奨します。簡易書留の郵送を希望する場合は、簡易書留郵送料金の切手をご用意ください。普通郵便での郵送を希望する場合は、委任状にその旨をご記入いただき普通郵便料金の切手をご準備ください。
※万が一郵便事故が起きてしまった場合は市では責任を負えません。
戸籍、除籍、改製原戸籍、附票の写し
戸籍とは
出生や婚姻など、本人の身分事項を証するもの。謄本はその戸籍に載っているすべての人を記載したもので、抄本はそのうち一部の人を記載したもの。
除籍とは
死亡や転籍などによって戸籍に載っているすべての人が除かれたもの。
改製原戸籍とは
法律の改正やコンピューター化によって除籍となったもの。
戸籍の附票とは
本人の住所異動の経歴を証するもの。戸籍単位につくられており、戸籍が除籍になった場合、附票も「除かれた戸籍の附票」となります。
1.請求できる方
(A)戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(祖父母、父母等)、直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例:死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例:兄が、死亡した弟の遺産分割調停を裁判所へ申立てる際の資料として請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:成年後見人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すために請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2.請求に必要なもの
(A)の方が請求する場合
(1)窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書(注1)
(2)代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
(B)~(D)の方が請求する場合
(1)窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書(注1)
(2)代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
※請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります 。
3.証明手数料
戸籍謄抄本の場合 1通 450円
除籍謄抄本の場合 1通 750円
改製原戸籍謄抄本の場合 1通 750円
附票の謄抄本の場合 1通 400円
身分証明書
1.請求できる方
本人
代理人(委任状が必要です)
2.請求に必要なもの
窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書(注1)
3.証明手数料
1通 400円
受理証明
1.請求できる方
届出をした方
2.請求に必要なもの
窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書(注1)
3.証明手数料
1通 350円
(賞状タイプは1,400円)
印鑑登録証明書
1.請求できる方
本人
代理人(証明書を必要とする方の住所、氏名を確認の上おいでください)。
2.請求に必要なもの
印鑑登録証
3.証明手数料
1通 400円
(注1)窓口に来られる方の本人を確認できる身分証明書とは
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの官公庁発行のものです。
顔写真入りが無い場合は、保険証、年金手帳等の官公庁発行のものを二つ以上ご提示ください。
(注2)郵便による各種証明書の請求について
右リンク「郵便による各種証明書の請求について」よりご確認ください。
(更新日:令和6年5月2日)