国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

失業や所得が少ないなど、経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請し承認を受けることで保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
承認期間は7月から翌年6月までです。
※申請時点から2年1ヵ月前までさかのぼって免除を申請できます。


免除制度(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準額以下の場合、保険料の全額、4分の3の額、半額または4分の1の額がそれぞれの基準で免除されます。なお、一部免除については、免除額を除いた保険料を納付しないと、一部免除分が無効(未納と同じ扱い)となりますので、ご注意ください。
 

納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が基準額以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。

免除・猶予の手続きに必要なもの
(1)年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
(2)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等(退職、失業により申請を行う方)


納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。

満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料の追納をおすすめします。
10
年以内であれば、保険料を追納することができます。


(更新日:令和5年4月10日)