郵便による各種証明書の請求について

直接窓口に来ることが困難な方は、郵便で各種証明書を請求いただけます。
(印鑑登録証明書は郵便による交付が出来ません)

マイナンバーカードをお持ちであれば、スマートフォンやクレジットカードを利用したスマート申請でも簡単・便利に請求できます。
▼スマート申請はこちらから

郵便による交付を希望される場合は、下記の1~4を同封の上ご請求下さい。
また、「郵便で各種証明書を請求する上での注意点」も併せてお読み下さい。

なお、郵便請求の際には配達の日数と事務の処理日が必要なため、日数に余裕をもって請求してください。

 

1.請求書

  • 右記関連ファイルからダウンロードできます。
  • 請求書に不備があった場合、電話で確認させていただくことがあります。日中でも連絡がつく電話番号(携帯電話でも可)を必ずご記入下さい。

 

2.手数料

  • 手数料は、郵便局で定額小為替(表裏とも無記名で送付ください)を購入し、同封して下さい。切手・印紙では受付出来ませんのでご注意下さい。
  • 手数料の額は申請書を参考にして下さい。(このページ内下部にも掲載しております。)

 

3.返信用封筒

  • 送り先の住所・氏名を記載し切手を貼って同封して下さい。料金不足の場合は受取人払いで郵送いたします。
  • 「速達」・「特定記録」・「簡易書留」等を希望される場合は、郵送に必要な分の切手を追加し同封して下さい。
  • 送付先住所は請求者の住民登録地か本人確認書類に記載されている住所に限られます。(勤務先・一時滞在地には送付できません。)

 

4.本人確認書類の写し

  • マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・年金証書等官公庁が発行した本人の住所・氏名・が確認できる書類の写しを同封して下さい。
    ※ 裏書がある場合、裏書も忘れずコピーして下さい。

 

5.請求書等の送付先

  
  〒999-2292

  山形県南陽市三間通436番地の1

  南陽市役所 市民課市民係 あて

 

6.郵便で各種証明を請求する際の注意点

 
戸籍関係の証明書を申請する場合

 (1)戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求することが出来る方

   ① 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)


   ② 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

   【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     a 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

     b 権利又は義務の内容の概要

     c 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係


   ③ 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを 家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

   【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     a 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

     b aで記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由


   ④ その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

   【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     a 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

     b 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

     c 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由


    ⑤ 請求する権利のある方から依頼された方

     a ①の方から依頼された場合は、①の方からの委任状が必要です。

     b ②~④の方から依頼された場合は、請求の理由等を明らかにし②~④の方からの委任状が必要です。

      ※ 委任状は右記関連ファイルからダウンロードできます。


  (注1)請求されるご本人の記載のない戸籍を請求する際は、戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本の写しが必要です。

  (注2)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 
 (2)戸籍の附票の請求について

   いつ頃の住所がわかればよいかを、請求事由の欄に記入して下さい。

     例:自分の平成□年△月から現在の住所まで住所異動の履歴がわかるもの

       自分の以前住んでいた「南陽市三間通436番地の1」から「米沢市○○×丁目×番×号」までの住所異動の履歴がわかるもの


 (3)身分証明書の請求について

   本人のみ請求できます。本人以外が申請する場合委任状が必要です。

   委任状は右記関連ファイルからダウンロードできます。


 (4)手数料について

   出生から死亡までの連続した戸籍を請求する場合など、交付手数料が不明の場合は手数料を多めに同封して下さい。差額は定額小為替で返送いたします。手数料が不足の場合は、追送していただく必要があります。

     戸籍(全部・個人)事項証明書(戸籍謄・抄本) 1通 450円

     除籍(全部・個人)事項証明書(戸籍謄・抄本) 1通 750円

     改製原戸籍(謄・抄本)  1通 750円

     戸籍の附票(全部・個人) 1通 400円

     身分証明書・独身証明書  1通 400円


 
住民票の写し・税証明等を請求する場合

 (1)請求することが出来る方

   ① 本人又は同一世帯からの請求

     同一世帯が確認できない場合は委任状が必要です。右記関連ファイルからダウンロードできます。

   ② 本人から依頼された方(代理人)

     本人からの委任状が必要です。右記関連ファイルからダウンロードできます。

   ③ 第三者による請求

     具体的に請求事由を明らかにし、そのことを証明する資料等を添付してください。その他、申請者の社員証、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)も添付してください。


 (2)マイナンバー入りの住民票の写しの請求について

   ①マイナンバーは特定個人情報にあたるため、マイナンバー入りの住民票の写しを郵送する場合は簡易書留での郵送を推奨します。

     普通郵便での郵送を希望する場合は申請書にその旨ご記入ください。

      ※万が一郵便事故が起きた場合は市では責任を負えません。

   ② 代理人の方がマイナンバー入りの住民票の写しを委任状により請求する場合は、委任者様(依頼した方)の住民票の住所地に郵送します。


 (3)税証明の請求について

   ① 軽自動車税納税証明書(継続検査用)の申請の際は、車検証の写しを添付してください。(手数料は無料です。)

   ② 納税証明書の請求は、本人以外の申請の場合委任状が必要です。

   ③ 法人の証明書を代表者以外の方が申請する場合は、法人の所在地・法人名・代表者名・代表者印(私印不可)のある委任状を添付してください。

     ※ 委任状は右記関連ファイルからダウンロードできます。


 (4)手数料について

    住民票の写し(世帯全員分、個人分) 1通 400円

    税関係証明(所得証明・課税証明・納税証明等)1通 400円



(更新日:令和5年6月20日)