令和6年3月1日より戸籍制度が変わります
令和6年3月1日より戸籍制度が変わります
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より新たな制度の運用が始まります。1.戸籍証明書の広域交付が始まります
これまで、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行とされていましたが、令和6年3月1日から始まる「広域交付」により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求ができることになります。広域交付とは
本籍地が南陽市以外にある方が、南陽市役所の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書を取得することが可能となるものです。ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付で請求ができる戸籍証明書の種類及び手数料
・戸籍全部事項証明書・・・1通450円・除籍全部事項証明書・・・1通750円
・改製原戸籍謄本・・・・・1通750円
・除籍謄本・・・・・・・・1通750円
請求できる方
広域交付は、ご本人又は配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)が窓口でご請求された場合のみ可能となります。
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。
【参考 戸籍証明書の請求について】
(注意)亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存配偶者が請求する場合は、第三者請求となり広域交付の対象外となりますので、本籍地の市区町村へご請求ください。
・請求にかかる者の戸籍特定のため、必ず本籍、筆頭者、氏名、生年月日を請求書に記入していただきますので、事前に確認のうえお越しください。特定できない場合は交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
・請求される戸籍の内容によっては、本籍地への確認が必要となり、当日中に発行できない場合がありますので、お時間に余裕を持ってご請求ください。
・本籍地の市区町村でコンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、広域交付の対象外となります。
法務省ホームページはこちら
【更新日 令和6年2月14日】
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。
【参考 戸籍証明書の請求について】
窓口請求 | 郵送請求 | 広域交付(窓口) | |
【請求先】 | 本籍地 | 本籍地 | 本籍地以外の市区町村 |
本人 | 〇 | 〇 | 〇 |
配偶者 直系親族(子、親、祖父母等) |
〇 | 〇 | 〇 |
職務上請求 | 〇 | 〇 | × |
委任状による代理請求 | 〇 | 〇 | × |
第三者請求 | 〇 | 〇 | × |
請求時の本人確認方法
広域交付における本人確認は、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の提示が必ず必要です。健康保険証、年金手帳等の顔写真のない身分証明書では請求できません。請求時の注意事項
・請求できる方が直接窓口へお越しください。・請求にかかる者の戸籍特定のため、必ず本籍、筆頭者、氏名、生年月日を請求書に記入していただきますので、事前に確認のうえお越しください。特定できない場合は交付ができませんので、あらかじめご了承ください。
・請求される戸籍の内容によっては、本籍地への確認が必要となり、当日中に発行できない場合がありますので、お時間に余裕を持ってご請求ください。
・本籍地の市区町村でコンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、広域交付の対象外となります。
2.戸籍届出の手続きが変わります
戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。なお、本籍地の市区町村でコンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、引き続き戸籍謄抄本の提出が必要です。3.新たな戸籍制度の詳細
新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページはこちら
【更新日 令和6年2月14日】