公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)制度について

  公的年金からの市県民税の特別徴収(年金引き落とし)は、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、平成23年10月より開始されました。
 


対象者


     次の(1)~(4)の要件に全て該当する方

(1)当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方

(2)年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている方

(3)介護保険料が特別徴収されている方

(4)特別徴収される税額が、当該年金の年間給付額を超えない方
 


対象となる税額


   厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)されます。

※公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る市・県民税は別途、普通徴収または、給与からの特別徴収となります。

徴収方法


  ≪イメージ図≫

【初年度】

普通徴収

特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

初年度の年税額の4分の1ずつ

初年度の年税額の6分の1ずつ

6月と8月は年税額の4分の1ずつを、これまでどおり納付書や口座振替で納めていただきます。10月、12月、2月は年税額の6分の1ずつが年金から天引きされます。
      

       
                             http://www.city.nanyo.yamagata.jp/003/image/arw0232.gif       

【特別徴収2年目以降】

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度分の公的年金等に係る年税額の
半額の3分の1ずつ

年税額と仮徴収額の差額の3分の1ずつ

仮徴収税額の総額(4月、6月、8月徴収分)が前年度分の公的年金等の所得に係る個人住民税の2分の1に相当する額となります。



特別徴収が中止となる場合


 次のような場合に、特別徴収が中止になります。中止になった場合、特別徴収ができなくなった税額は、個人で納付書や口座振替で納めていただくことになります。

(1)年金の支給が停止された場合

(2)南陽市外に転出された場合

(3)本人が死亡した場合

(4)介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合

(5)特別徴収される税額が年金から引ききれなくなった場合

(6)年度の途中で公的年金等所得に係る税額に変更があった場合

※再度、年金から特別徴収が開始されるのは翌年度10月の年金支給分からとなります。

 上記(2)、(6)の場合、一定の要件の下、特別徴収が継続されることになります。