令和5年度(令和4年分)から適用される個人市・県民税の税制改正について

 令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人市・県民税から適用される改正点をお知らせします。


住宅ローン控除の適用期限の延長等

・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)。
 

  住宅ローン控除の控除限度額

(1) (2) (3)
入居した年月 平成21年1月から平成26年3月
まで
平成26年4月から令和3年12月
まで
(注1)
令和4年1月から令和7年12月
まで
(注2) (注3)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)
A×5%
(最高97,500円)
 

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 住宅ローン控除の控除期間

居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等
令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
その他新築住宅 令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

控除期間に関する詳細な要件は下記のリンクをご覧ください。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

  未成年の対象年齢

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
※令和4年度の場合
平成14年(2002年)1月3日以降生まれの
18歳未満
※令和5年度の場合
平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方


セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容

改正後 改正前
適用期間 令和4年1月1日~令和8年12月31日 平成29年1月1日~令和3年12月31日
税制対象医薬品 対象をより効果的なものに重点化

・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対
  象外とする

・とりわけ効果があると考えられる薬効
   (3薬効程度)
 について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充
スイッチOTC薬
手続き ・取組(予防接種等)に関する書類の確定申告
 書への添付は不要(手元保管)

・医薬品購入費は明細を添付
  (取組に関する事項を明細に記載)
・取組に関する書類は確定申告への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
・医薬品購入費は明細を添付

  (更新日 令和4年11月14日)