租税条約による個人住民税(市・県民税)の免除について

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なります。


減免適用を受けるための手続き

 租税条約による免除を受ける場合、所得税、個人住民税(市・県民税)ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは住民税(市・県民税)の免除の適用を受けることができませんのでご注意ください。
 住民税(市・県民税)での免除の適用を受ける場合は、毎年届出が必要です。期限後の提出の場合は免除の適用を受けることができない場合があります。
 租税条約について、詳しい内容や所得税免除を受けるための届出については、お近くの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページをご参照ください。


提出書類

 ・租税条約に関する住民税の届出書(様式は関連ファイルよりダウンロードください。)
 ・租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
 ・在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
 ・事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合)
 ・交付金等の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)


提出期限

毎年3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)

(更新日 令和4年11月14日)