水道料金体系(用途別から口径別)の移行について
水道メーターの口径の大きさに応じた、より公平な料金体系へ
令和7年6月1日から水道料金表が変わります
本市の水道事業においては、少子高齢化やライフスタイルの変化により水道需要は縮減傾向にあり、併せて老朽化しつつある施設整備の更新や、近年多発する自然災害に備えた耐震化にも投資を要するなど、水道事業を取り巻く環境が大きく変化しております。水道事業運営に必要な費用負担を利用者に求めるうえで、持続可能な水道事業運営と水需要に応じた、より公平な負担を実現するため、水道料金体系(用途別から口径別)の移行が必要不可欠となっています。(口径別料金体系は、山形県内の13市のうち11市が採用しています。)
こうした現状を踏まえ、令和4年3月に中長期的な経営の基本計画を定めた水道事業経営戦略を一次改定しました。更に料金体系の移行について、令和5年度に学識経験者、水道使用者の代表などで構成する南陽市上下水道審議会に意見を求めたところ、費用負担の公平性の観点から、口径別料金体系に移行することが適当であるとの答申をいただきました。この答申に基づいて、令和6年9月定例市議会に南陽市水道給水条例の一部を改正する議案を上程し、令和6年9月20日に可決されました。水道利用者の皆様のご理解をよろしくお願いします。
こうした現状を踏まえ、令和4年3月に中長期的な経営の基本計画を定めた水道事業経営戦略を一次改定しました。更に料金体系の移行について、令和5年度に学識経験者、水道使用者の代表などで構成する南陽市上下水道審議会に意見を求めたところ、費用負担の公平性の観点から、口径別料金体系に移行することが適当であるとの答申をいただきました。この答申に基づいて、令和6年9月定例市議会に南陽市水道給水条例の一部を改正する議案を上程し、令和6年9月20日に可決されました。水道利用者の皆様のご理解をよろしくお願いします。
※上下水道審議会、水道事業経営戦略のホームページについては、関連コンテンツをご覧ください。
住み続けられるまちづくりを ~「未来のために、私たちの水を大切に」~
水は有限であり、貴重な資源であることを私たち一人ひとりが理解し、毎日の暮らしの中で水の使い方を見直し、節水を心がけていく必要があります。
新旧料金表 (1か月料金 税抜) ※下水道使用料の変更はありません
新しい水道料金の確認方法
移行後の料金イメージ(1か月あたり、税抜)
※市内の利用者の約9割が、家庭用13mm・20mmで占めています。
◆料金体系を変えることが目的のため、料金水準が大きく変わるものではありません
上下水道料金早見表 (税込、税率10%)
※関連ファイルをご覧ください。新しい料金表の適用時期
料金体系移行に関するQ&A
Q1.なぜ水道料金の体系(料金表の仕組み)を用途別から口径別に変えるのですか?
用途別料金は、一般家庭に水道を普及させることを目的に、事業用途と家庭用途で異なる基本水量を定めて料金に差を設けた、昭和期に広く導入された料金制度です。水道が広く普及した現在、本市の全契約件数の9割を家庭用が占めておりますが、核家族化や単身世帯の増加など家族構成の変化により、水道の使い方は多様化しており、実際の水需要と料金負担を適切に反映できない事例が増えています。(実際、家庭用の約3割の利用者は、月の使用水量が基本水量を下回っている状況です。)そこで、水道メーターの口径の大きさにより客観的に判断できる「口径別料金」に改め、より公平性の高い料金体系に移行することにしました。Q2.口径別料金体系について、県内の状況を教えてください。
山形県内の13市のうち、11市が口径別料金を採用しています。(全国では、約6割の水道事業者が口径別料金を採用しており、その数も年々増加しています。)Q3.今回の料金体系の移行は、水道料金の値上げですか?
利用者の6割程度の方は負担が軽減されます。使用水量が多い方や、大きな口径のメーターを使用している方は負担が増える場合がありますが、料金制度の変更に伴う影響は可能な限り抑制しています。Q4.水道メーターの口径によって、基本料金が違うのはなぜですか?
口径が大きいほど一度に多くの水を使えるため、それを支える水道施設への負担も大きくなるためです。必要な水道メーターの口径は建物の状況や使用の状況によって異なります。(参考:蛇口の数が8栓までの場合は13mm、それ以上の場合は20mmの口径を推奨しています。)Q5.水道メーターの口径を小さくすることは可能ですか?その後必要になったら再度大きくすることはできますか?
使用水量に合わせた適切な大きさの口径から小さくすることで、水の出が悪くなる可能性があります。また、口径変更にかかる工事費等はお客様負担となります。一度口径を小さくし、再度口径を大きくする場合は自費での工事費用のほかに、水道加入金(水道メーター等の給水装置を設置する際の料金)の差額をご負担いただくことになるため、今後の使用状況を十分検討の上、ご相談ください。(令和6年9月25日更新)