情報公開

南陽市情報公開条例

この条例は、市政に関する知る権利を保障することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、市民と市との信頼関係を深め、公正で民主的な開かれた市政の推進を目指すものです。

 公開できる情報

 市が職務上作成し、又は取得した文書(図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するもの)であって、組織的に用いるために保有しているものです。ただし、次のものを除きます。

(1)  一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
(
2) 市の施設等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
 


非公開情報

 個人・法人の権利利益や公共の利益など、合理的な理由に基づき公開できない情報があります。

 非公開とされる情報の例

(1) 法令等の定めにより、明らかに公開できないと認められる情報
(2) 個人情報
(3) 法人等の事業活動に関する情報で、公開することにより著しい不利益を与えることが明らかな情報
(4) 市制執行に関するもので、公開することで他の関係機関との協力関係を損なうおそれがある情報や、将来の同種の事務事業の公正・円滑な執行に支障が生ずる情報
(5) 公共の秩序の維持、安全に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
 

 公開の方法
 閲覧又は写しの交付により公開します。
 
手続など
 公開請求の窓口と手続
 市役所3階の総務課庶務係が窓口です。ここで、公開を求める情報を特定していただきます。その後申請書に必要事項を記入して提出いただくことになります。
公開・非公開の決定及び方法
 公開請求をした日の翌日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は30日以内)に公開するかどうかを決定し、その後文書でお知らせします。公開は、閲覧、写しの交付等によって行います。情報の閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、実費(写し作成料等)をいただきます。
 決定には、公開、非公開、一部公開があります。
決定に不服がある場合
 請求に対する決定に不服がある場合は、異議申立てをすることができます。
 異議申立てがあった場合の市の決定の適否については、公正な第3者機関である「南陽市情報公開・個人情報保護審査会」に諮られます。

更新日:令和4年8月3日