南陽市空家等対策計画について
南陽市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」)の改正により、南陽市空家等対策計画を改正いたしました。
今回の改正理由及び改正箇所は次のとおりです。
1 空家法改正による内容変更
(1)管理不全空家制度の追加
(2)空家等活用促進区域の追加
(3)空家等管理活用支援法人の追加
(4)緊急代執行制度の追加
(5)引用条項等の修正
2 人口・空家等情報の更新
次の情報に係る令和3年以降のデータ追加
(1)市内における空家等件数
(2)人口情報
3 その他
(1)市の施策に関する追記南陽市シルバー人材センターとの協定の締結(令和4年3月)
※空家の所有者が、シルバー人材センターに委託する空家管理業務に関し、市と南陽市シルバー人材
センターが相互に連携し、広報誌や市のホームページにより紹介・PRしていくための協定を締結
しました。
(2)「資料編」への関連法令等の差し替え・追加
ア.改正空家法への差し替え
イ.地方税法の追加
ウ.南陽市空家等対策推進委員会規程の追加
エ.特定空家等の判断基準の差し替え
(3)表現の簡略化・字句の修正