空き家バンク協力事業者の皆様へ

 令和3年4月1日から、各申請書の押印を省略することが可能となりました。
 また、報告書等につきましても、全て電子メールで市へ提出いただくことが可能となりました。
 ※従前の方法で提出いただくことも可能です。

 一部の文書(請求書など)は従前のとおり、押印+書面で市へ提出いただくことになりますので、御了
 承ください。
 各種様式については、右の関連ファイルからダウンロードして活用してください。

電子メールで提出いただく場合の注意点は次のとおりです。

1電子メールでの提出について

(1)電子メールの添付ファイルの容量は5MB以内にしてください(容量を超える場合、市側のサーバで受
  け付けない場合があります。)
(2)容量が大きい場合は、分割して送付してください。
(3)提出物は、市で内容を確認した後で収受の電子メールを返信いたしますが、翌日までに連絡がない場合
  には市に御連絡ください。
  ※市に電子メールが届いていない場合があります。

  空き家調査の報告時の提出物は、次のとおりです。
  A 調査報告書(様式第2号)
  B 空き家バンク登録カード(要綱様式第2号)
  C 空き家間取り図
  D 写真(外観×2枚、内部×2枚以上、その他周辺や修繕等が必要な箇所については、その箇所)
  E 請求書
  ※A~Dまでは電子メールで提出できますが、Eの請求書は、従前のとおり書面で提出してください。

2空き家の画像について

(1)空き家の画像の枚数は、次のとおりとしてください。
  ・外観が2枚以上(ただし、立地などで複数のアングルからの撮影が難しい場合に限り、1枚でも可)
  ・内部が2枚以上
  追加で提出される場合、画像の枚数制限はありませんが、市で、ある程度選別させていただく場合があ
  ります。
  また、電子メールの容量には十分御注意ください。
(2)写真が小さすぎる場合は、空き家バンク掲載時に分かりづらくなりますので、撮影をやり直しいただく
  場合があります。
(3)間取り図について、間取り図システムのファイルは市では使用できませんので、必ずJPEGに変換してか
  ら提出してください。
  JPEGに変換できない場合は、PDFファイルを添付してください。

3掲載できない物件について

  建物の損傷がひどい場合など、掲載することができない物件については、報告書にその内容を記載して
  市に提出してください。
  この報告書には、掲載できない原因が確認できる資料を添付してください。

4契約の成立後について

  契約が成立した場合は、交渉結果報告書(様式第3号)及び経過票(様式第4号)に次の書類を添付し
  て市に提出してください。
  ※契約内容等の提出について、買主からあらかじめ承認を得てください。
  ・賃貸借契約が成立した場合は、契約書の写し
  ・売買契約が成立した場合は、契約書の写し又は不動産登記済証若しくは不動産登記事項証明書
   (所有者の異動が分かる全部事項が記載されたもの)