空き家バンク協力事業者の皆様へ
令和3年4月1日から、各申請書の押印を省略することが可能となりました。
また、報告書等につきましても、全て電子メールで市へ提出いただくことが可能となりました。
※従前の方法で提出いただくことも可能です。
一部の文書(請求書など)は従前のとおり、押印+書面で市へ提出いただくことになりますので、御了
承ください。
各種様式については、右の関連ファイルからダウンロードして活用してください。
電子メールで提出いただく場合の注意点は次のとおりです。
1電子メールでの提出について
(1)電子メールの添付ファイルの容量は5MB以内にしてください(容量を超える場合、市側のサーバで受
け付けない場合があります。)
(2)容量が大きい場合は、分割して送付してください。
(3)提出物は、市で内容を確認した後で収受の電子メールを返信いたしますが、翌日までに連絡がない場合
には市に御連絡ください。
※市に電子メールが届いていない場合があります。
空き家調査の報告時の提出物は、次のとおりです。
A 調査報告書(様式第2号)
B 空き家バンク登録カード(要綱様式第2号)
C 空き家間取り図
D 写真(外観×2枚、内部×2枚以上、その他周辺や修繕等が必要な箇所については、その箇所)
E 請求書
※A~Dまでは電子メールで提出できますが、Eの請求書は、従前のとおり書面で提出してください。
2空き家の画像について
(1)空き家の画像の枚数は、次のとおりとしてください。
・外観が2枚以上(ただし、立地などで複数のアングルからの撮影が難しい場合に限り、1枚でも可)
・内部が2枚以上
追加で提出される場合、画像の枚数制限はありませんが、市で、ある程度選別させていただく場合があ
ります。
また、電子メールの容量には十分御注意ください。
(2)写真が小さすぎる場合は、空き家バンク掲載時に分かりづらくなりますので、撮影をやり直しいただく
場合があります。
(3)間取り図について、間取り図システムのファイルは市では使用できませんので、必ずJPEGに変換してか
ら提出してください。
JPEGに変換できない場合は、PDFファイルを添付してください。
3掲載できない物件について
建物の損傷がひどい場合など、掲載することができない物件については、報告書にその内容を記載して
市に提出してください。
この報告書には、掲載できない原因が確認できる資料を添付してください。
4契約の成立後について
契約が成立した場合は、交渉結果報告書(様式第3号)及び経過票(様式第4号)に次の書類を添付し
て市に提出してください。
※契約内容等の提出について、買主からあらかじめ承認を得てください。
・賃貸借契約が成立した場合は、契約書の写し
・売買契約が成立した場合は、契約書の写し又は不動産登記済証若しくは不動産登記事項証明書
(所有者の異動が分かる全部事項が記載されたもの)