令和7年度の新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチン接種は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種(B類)」として実施します。
定期接種(B類)は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する場合にのみ接種を行うものです。
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。
定期接種(B類)は接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する場合にのみ接種を行うものです。
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。
定期接種について
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種費用の一部を助成します
対象者
南陽市に住民票があり、以下の1.2のいずれかに該当し、予防接種を希望する方1.接種日に65歳以上の方
2.接種日に満60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、その障害の程度が身体障害者手帳1級相当の方
助成額・回数
7,800円 期間内に1回
助成対象期間
令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火)(医療機関の休診日を除く)
自己負担額
7,800円(接種費用15,600円から市が負担する助成額7,800円を引いた差額分)
※南陽・東置賜地域の医療機関の場合、自己負担額は接種費用から助成額を差し引いた上記の金額です。
地域により接種費用が異なる場合があります。
詳細は、接種希望の医療機関へご確認ください。
※南陽・東置賜地域の医療機関の場合、自己負担額は接種費用から助成額を差し引いた上記の金額です。
地域により接種費用が異なる場合があります。
詳細は、接種希望の医療機関へご確認ください。
接種方法
接種医療機関にご予約の上、接種ください。
※使用するワクチン等については、関連ファイルをご覧ください。
医療機関によって使用するワクチンは異なりますので、接種を希望する医療機関にお問合せください。
※使用するワクチン等については、関連ファイルをご覧ください。
医療機関によって使用するワクチンは異なりますので、接種を希望する医療機関にお問合せください。
接種当日の持ち物
・自己負担金、マイナ保険証または保険資格確認書等・60歳以上65歳未満の場合、身体障害者手帳など接種対象者であることがわかる資料
※接種券はありません。予診票は医療機関にあります。
任意接種について
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
健康被害救済制度について
予防接種では、副反応による健康被害(病気や障がいが残ること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。
申請について
定期接種(B類疾病)で受けた接種について
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合、接種日時点に住民票がある自治体に救済制度の申請をすることができます。ただし、令和6年3月末までに特例臨時接種で受けた接種と令和6年10月からの定期接種(B類疾病)では、給付の種類や給付額が異なり、請求期限も設けられています。
※詳細は、関連リンク『厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」』をご確認ください。
任意接種で受けた接種について
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。※詳細は、関連リンク『PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」』をご確認ください。
特例臨時接種で受けた接種について
令和6年3月末までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。申請方法や給付の流れの詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について
(令和7年9月24日更新)