令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種(全額公費負担)は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。

定期接種について

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の一部を助成します

対象者

南陽市に住所があり、以下の1.2のいずれかに該当する方

1.接種日に65歳以上の方
2.60歳から65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳1級相当程度)

助成金額

11,800円

助成回数

1人1回限り

助成対象期間

令和6年10月1日(火)~令和7年3月31日(月)まで(医療機関の休診日を除く)

自己負担

予防接種費用から市が負担する11,800円を引いた差額分

※医療機関により接種費用が異なります。自己負担額は3,500円程度(接種費用15,300円程度から助成額を差し引いた金額)です。
詳細は、接種希望の医療機関へご確認ください。

接種方法

接種医療機関にご予約の上、接種ください。

※使用するワクチン等の詳細は、関連ファイルをご覧ください。

任意接種について

令和6年4月以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。接種費用は全額自己負担です。

健康被害救済制度について

予防接種では、副反応による健康被害(病気や障がいが残ること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの不可避的に生ずるものですので、救済制度が設けられています。
その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
令和6年度以降の健康被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。

申請について

特例臨時接種で受けた接種について

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
申請方法や給付の流れの詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
 予防接種健康被害救済制度について

定期接種で受けた接種について

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、接種日時点に住民票がある自治体に救済制度の申請をすることができます。
ただし、特例臨時接種で受けた接種とB類疾病の定期接種では、給付の種類や給付額が異なり、請求期限も設けられています。
 ※詳細は、関連リンク『厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」』をご確認ください。

任意接種で受けた接種について

令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。
 ※詳細は、関連リンク『PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」』をご確認ください。
(令和6年10月1日更新)