人工透析患者通院交通費の助成

  人工透析療法のため、医療機関に通院している方に交通費を一部助成します。

対象
 市内に住所がありじん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方で、人工透析療法(腹膜透析を除く)のために医療機関へ通院している方
 本人及び世帯の生計中心者が、前年において所得税非課税であること

助成額
 基準月額と通院回数及び通院距離で算出した金額のうち、いずれか低い方の金額を助成します。年2回に分けて助成します。

申請方法
 申請書、(医療機関による)通院証明書、身体障害者手帳、印鑑(認め印)を持参のうえ福祉課障がい福祉係に申請してください。