特別障害者手当・障害児福祉手当

 在宅の重度の障がい者(児)で一定の要件を満たす場合に、20歳以上の方には特別障害者手当、20歳未満の方には障害児福祉手当を支給します。

対象
  
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態の方で、障がいの基準を満たしている方(詳細な基準についてはお問い合わせください。)
 なお、
施設に入所中の方や病院等に3か月以上入院の場合、本人及び扶養義務者の所得が一定額を超えている場合等は対象となりません。
支給額 
 年4回支給します。全国消費者物価指数実績値の変動に伴い支給額が変わります。
申請方法
 申請書、医師の診断書、通帳、印鑑(認め印)を持参のうえ
福祉課障がい福祉係に申請してください。申請書と診断書の様式は備え付けてあります。