自立支援医療

 自立支援医療制度は心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。指定をした医療機関や処方薬局で治療を受けることができます。有効期限は原則3か月以内で状況によって最長1年間まで設定可能です。また、制度を利用する際は事前に申請してください。

更生医療
 18
歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、身体の障がいを除去・軽減するための手術や継続的な治療が必要な場合に受けることができる制度です。

 
更新(再認定)可能日は治療開始日の約1か月前から
です。透析を受けている方は、申請の際に特定疾病療養受療証もお持ちください。
 制度を利用できる障害

  
視覚障害・聴覚、平衡機能障害・音声、言語機能またはそしゃく障害・肢体不自由・
心臓、腎臓、小腸または肝臓機能障害・免疫機能障害

育成医療

 
18歳未満の児童で、身体に障がいを持っているか現存する疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる場合、障害者手帳の有無は関係なく手術や継続的な治療を行う際に受けることができる制度です。

 
更新(再認定)可能日は治療開始日の約1か月前からです。透析を受けている方は、申請の際に特定疾病療養受療証もお持ちください。
 
なお、平成25年4月1日から申請先が市町村に変わりますのでご注意ください。

 
制度を利用できる障害(疾患)
  
視覚障害・聴覚、平衡機能障害・音声、言語機能またはそしゃく障害・肢体不自由・
心臓、腎臓、小腸または肝臓、その他内臓機能障害・免疫機能障害

精神通院公費

 
精神に障がいをお持ちの方が、医療機関に通院することにより精神的な疾病の治療を受ける場合に受けることができる制度です。手帳がなくても利用することができます。

 
更新(再認定)可能日は治療開始日の約3か月前から
です。
 
なお、診断書の提出は基本的に2年に一度になります。

 
制度を利用できる疾病例

  
統合失調症・認知症・うつ病・てんかん

 
受給者証の返還について

  
死亡や新しい受給者証が交付された等の場合は、受給者証を返還してください。

 

自立支援医療における自己負担金額
 
医療費の自己負担額はほとんどの方が3割負担ですが、自立支援医療制度を利用すると、自己負担については原則1割負担になります。ただし、所得に応じて負担上限月額を設定しており、1割負担で計算した医療費のうち上限額を超えた分については負担の必要がありません。
所得が多い世帯の方や症状によっては適用外になることもあります。

生活保護世帯

住民税非課税世帯

住民税課税世帯(所得割)

本人収入80万円

本人収入>80万円

33,000円未満

33,000円235,000円未満

235,000円以上

生活保護

0

低所得1

2,500

低所得2

5,000

1割負担

対象外

5,000円(育成)※

10,000円(育成)※

高額治療継続者(重度かつ継続)

中間1

5,000

中間2

10,000

一定以上※

20,000

※5,000円(育成)、10,000円(育成)、20,000円(一定以上)については、令和6年3月31日までの経過的特例措置です。

参考 入院時の食費(標準負担額)は自己負担
 
一定の所得がある場合でも、医療上の必要から継続的に相当額の医療費負担が発生する場合に、費用負担を軽減する仕組みがあります。

申請方法
 
申請書、医師意見書(更生医療は概算明細書も)、同意書、健康保険証、印鑑(認め印)、個人番号(マイナンバー)、障害者手帳(更生医療のみ)を持参のうえ、市役所福祉事務所(福祉課障がい福祉係)に申請してください。更新(再認定)手続きは新規申請と同様です。申請書等の各種様式は福祉事務所にあります。(精神通院公費の申請書は県精神保健福祉センターホームページにもあり)
 国民健康保険(建設国保を含む)に加入されている場合は、申請者と同じ健康保険に加入されている方の保険証も合わせてご持参ください。
※市外施設入居者及び新たに転入された方は、所得課税証明書も必要です。
※障がい年金を受給している方は、受給金額がわかるものをご持参ください。

変更したいときは…
 
住所や保険証等を変更した場合はお手持ちの受給者証も変更が必要になります。受給者証と印鑑をお持ちのうえ変更申請をしてください。
 
なお、市外に転居した場合は転出先の市福祉事務所または町村役場障がい福祉担当課で変更申請をしてください。

自立支援医療を利用する際は
 
指定した医療機関と薬局で利用する場合には、必ず受給者証(上限管理票がある場合には外さずに)提示してください。また、保険証やその他利用証(例:人工透析をしている方がお持ちの特定疾病受領証)をお持ちの方は、いっしょに提示してください。



(更新日:令和5年8月24日)