補装具の給付
身体障害者手帳をお持ちの方で、障がいがあるところを補う補装具費の購入または修理費用を支給します。利用者負担額は所得に応じて設定されており、原則は補装具にかかる費用の1割が負担額になります。対象となる種目や金額、耐用年数などによりそれぞれ基準が設けられています。
対象種目
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡等、補聴器、
申請方法
申請書、意見書(種目によって不要な場合あり)、補装具の見積書、身体障害者手帳、印鑑(認め印)をお持ちのうえ申請してください。各種様式は備え付けてあります。転入された方はマーナンバーカードまたは所得課税証明が必要です。
なお、18歳未満の方についてはすこやか子育て課子ども家庭係、18歳以上は福祉課障がい福祉係に申請してください。