ひとり親家庭等医療制度
社会福祉増進の一環として、ひとり親家庭等の方に対し、医療証を交付し、医療機関にかかる際の自己負担額を助成し、受診時の患者窓口負担の軽減を図っています。対象者
① 配偶者のいない方で18歳以下の児童を扶養(税法上・健康保険上)している方と、その方が扶養する18歳以下の児童。② 両親のいない18歳以下の児童。
※ただし、次の要件をすべて満たす必要があります。
ア) ひとり親が就労等により得た収入で生計を維持していること。
イ) 前年度の所得税の課税がないこと、又は所得税が課税されている者に扶養されている者でないこと。
ウ) 異性と同居したり、頻繁な訪問、生活費の援助等、事実婚の状態にないこと。
〇特例の措置等
*上記要件ア)で、特別な理由により就業ができないときは、給付対象となる場合があります。 担当の国保医療係にご相談ください。
*上記要件イ)で、所得税の課税の有無は、税法上廃止された児童に関わる所得控除(年少扶養控除、特定扶養控除の上乗せ)を適用して再計算し判定します。このため、所得税が課税されていても、対象となる場合があります。