ひとり親家庭等医療制度

  社会福祉増進の一環として、ひとり親家庭等の方に対し、医療証を交付し、医療機関にかかる際の自己負担額を助成し、受診時の患者窓口負担の軽減を図っています。

対象者

① 配偶者のいない方で18歳以下の児童を扶養(税法上・健康保険上)している方と、その方が扶養する18歳以下の児童。
② 両親のいない18歳以下の児童。
※ただし、次の要件をすべて満たす必要があります。
ア) ひとり親が就労等により得た収入で生計を維持していること。
イ) 前年度の所得税の課税がないこと、又は所得税が課税されている者に扶養されている者でないこと。
ウ) 異性と同居したり、頻繁な訪問、生活費の援助等、事実婚の状態にないこと。

〇特例の措置等
*上記要件ア)で、特別な理由により就業ができないときは、給付対象となる場合があります。 担当の国保医療係にご相談ください。
*上記要件イ)で、所得税の課税の有無は、税法上廃止された児童に関わる所得控除(年少扶養控除、特定扶養控除の上乗せ)を適用して再計算し判定します。このため、所得税が課税されていても、対象となる場合があります。

 有効期限

医療証の有効期限は、毎年7月1日から6月30日までの1年間です。対象者からの申請により医療証が更新されます。ただし、途中で給付要件に該当しなくなったとき(婚姻、転出、被扶養児童の就業による保険分離や19歳到達など。市への届出が必要。)は、その時点で失効します。

 対象経費

保険の給付対象となる医療費

 その他

・健康保険の加入先の変更、住所や氏名の変更等があった際は市への届出が必要です。国保医療係に届出くださいますようお願いいたします。