国民健康保険加入者の学生用の被保険者証(マル学保険証)について


   南陽市の国民健康保険(国保)加入者が、大学や短大などへ進学するため南陽市から転出するときには、学生用の被保険者証(マル学保険証)を交付します。(※就職により3月末日までに転出する学生も含みます。)
 マル学保険証が交付される国保加入者は、住所を南陽市外に定めることになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
 また、マル学保険証該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

 マル学保険証の交付や返還には手続きが必要です。下記のとおり必要なものをご持参のうえ、市役所1階9番窓口(すこやか子育て課国保医療係)までお越しください。
 
こんなときは届出が必要です 手続きに必要なもの

マル学保険証の
交付の手続き

国保加入者が進学により転出するとき

(例)4月から大学等に入学するため転出届を提出するとき

⇒転出の手続きとともに、マル学保険証の手続きが必要です
□ 国民健康保険証
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 合格通知書などの入学の事実が確認できる書類(入学後に在学証明書を提出していただきます)
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書
 
国保加入者が就職により転出するとき(3月末日までの転出に限る)

(例)4月から就職のため3月末日までの日付で住所を異動するとき

⇒転出の手続きとともに、マル学保険証(3月末日までは南陽市のマル学該当)の手続きが必要です
  4月からは社会保険または、転出先の市区町村で国保加入となります
 
□ 国民健康保険証
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 3月末日までは学生である事実が確認できる書類(学生証の写し、卒業証書の写し等)
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書
すでに進学のため転出している人が新たに国保に加入するとき

(例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国保に加入するとき

⇒国保加入の手続きとともに、マル学保険証の手続きが必要です
 
□ 健康保険資格喪失証明書等(扶養喪失がわかる書類)
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 在学証明書
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書

マル学保険証の返還の手続き 

卒業したとき

⇒国保喪失の手続きが必要です
   卒業後、国保に加入するときは現住所地での手続きが必要です
 
□ マル学保険証
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書
年度途中で退学したとき

⇒国保喪失の手続きが必要です
   南陽市での手続き後、現住所地で国保に加入する手続きが必要です
 
□ マル学保険証
□ 在籍(在学)証明書(退学した日または在学期間がわかる証明書)
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書
 
被用者保険(いわゆる社会保険)の被保険者になったとき

(例)親が会社等に就職し、被用者保険(扶養)になったとき

⇒国保喪失の手続きが必要です
 
□ マル学保険証
□ 新しく加入した健康保険証
□ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主及び学生分)
□ 届出人の本人確認書類
□ 国民健康保険法第116条届書
【注意】
  マル学保険証は学生に対して特別に定められた制度です。もしも、卒業や退学によって学生でなくなった場合は、国保の資格を失うことになります。手続きが遅れ、学生でなくなった日以後に南陽市国保の保険証を使った場合は、南陽市が負担した保険給付分を返還していただくことになります。速やかな手続きと保険証の返還をお願いします。