農地転用の手続きについて

農地法第4条・第5条の手続き

 農地(田・畑)を、農地以外の土地として利用をしたい場合には、農業委員会に農地法第4条、
又は、第5条の許可申請書を提出し、山形県知事の許可を受ける必要があります。毎月の締切
日まで、申請書及び添付書類を提出してください。

 〇農地法第4条の申請  
    自己所有(登記簿上の名義)の農地を農地以外の土地として利用したいとき

 〇農地法第5条の申請
    農地を農地以外の土地として利用をするために、第3者が所有権移転、賃借権設定、
   その他土地を使用するための権利を設定したいとき

農地転用許可のスケジュールについては、関連ファイルよりご覧ください。