医療費の払い戻しが受けられるとき
次のような場合は、いったん医療費の全額を支払っていただき、あとから申請すると、自己負担割合を除いた金額が支給されます。
1 コルセット・関節用装具などの治療用装具を購入したとき
医師が「治療上必要がある」と認め、診断に基づいて作った治療用装具が対象となります。
○申請に必要なもの
・保険証 ・診断書 ・領収書 ・加入者の通帳
2 旅行中の急病などでやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に支給されます。
○申請に必要なもの
・保険証 ・診療明細書(レセプト) ・領収書 ・加入者の通帳
3 海外で診療を受けたとき
日本国内の保険診療の範囲内で支給されます。
○申請に必要なもの
・保険証 ・診療明細書(日本語翻訳文) ・領収明細書(日本語翻訳文) ・加入者の通帳
4 移送費
医師の指示により、やむを得ない理由で転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると移送費として支給されます。
○申請に必要なもの
・保険証 ・医師の意見書 ・移送費の領収書 ・加入者の通帳
(更新日:令和4年10月1日)