南陽市空き店舗等対策支援事業補助金について
市内対象地区において空き店舗等を活用して事業を行う方に補助金を交付します!
1 定義
(1) 対象地区 南陽市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の中心地区に該当する区域であって、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域又は商業地域をいう。
(2) 空き店舗 かつて営業その他事業の用に供されていた店舗であって、営業その他事業の用に供されていないことが常態であるもの又は常態となることが見込まれるものをいう。
(3) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの又は常態となることが見込まれるものをいう。
(4) 空き地 店舗又は住居を兼ねた店舗が開店できる状態の土地をいう。
2 補助対象者
補助対象者の同一世帯の方又は生計を一にする方若しくは3親等以内の親族でない方が所有する対象地区の空き店舗等を賃借又は購入し、当該空き店舗等において農業、林業又は漁業でない事業を3年以上継続し、店舗の営業を1日4時間以上かつ1週間に2日以上行う方。※ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
(1) 市内における店舗の移転と認められる方
(2) 国、地方公共団体又はその他の団体の委託を受けて事業を行う方
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号、同項第5号及び同条第5項に規定する営業を行う方
(4) 南陽市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う方
(5) 特定の宗教・政治団体と関わる方、公序良俗に反する方
(6) 市区町村税を滞納している方
3 補助金について
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
空き店舗等改修費 | 空き店舗等の内装工事、外装工事、サイン工事、給排水工事、ガス設備工事、電気工事及び美装工事費用 | 補助対象経費の3分の1又は50万円のいずれか低い額 ただし、赤湯駅前の商業地域において飲食業の営業を行う場合は、補助対象経費の2分の1又は100万円のいずれか低い額 |
空き店舗等賃借料 | 空き店舗等の賃借料 ただし、敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費を除く。 |
補助対象経費の3分の1又は30万円のいずれか低い額 ただし、赤湯駅前の商業地域において飲食業の営業を行う場合は、補助対象経費の2分の1又は50万円のいずれか低い額 |
空き店舗等購入費 | 空き店舗等の購入費用 ただし、空き地購入の場合は、購入日から起算して1年以内に当該土地を敷地とし、事業を行う店舗の建設工事の着手をしなければならない。 |
補助対象経費の3分の1又は30万円のいずれか低い額 ただし、赤湯駅前の商業地域において飲食業の営業を行う場合は、補助対象経費の2分の1又は50万円のいずれか低い額 |
・空き店舗等に住居部分を有する場合は、店舗部分と住居部分の床面積により按分し、補助対象経費を算出します。
・この補助金の対象となった空き店舗等の貸主に、空き店舗等の1月の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費を除く。)又は10万円のいずれか低い額を奨励金として交付します。
4 提出書類
◎交付申請時に提出するもの
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 空き店舗等に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(5) 空き店舗等の所有者を確認できる登記簿謄本
(6) 空き店舗等を含む周辺図
(7) 補助対象経費に係る見積書等の写し
(8) 本人確認書類の写し又は法人登記に係る全部事項証明書
(9) 市区町村税の納税証明書
(10) その他市長が必要と認める書類
◎実績報告時に提出するもの
(1) 実績報告書(様式第7号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) 開業届又は法人設立届出書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
【更新日:令和7年4月3日】