障がい者の虐待防止について
虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律として、障害者虐待防止法が平成24年10月に成立しました。南陽市でも平成26年10月に障害者虐待防止対策事業実施要綱を定めました。
対象となる障がい者
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人
・その他心身の障害や社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
※手帳をお持ちでない人も対象になります。また、18歳未満の方も対象です。
虐待の種類例
・身体的虐待
暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為
身体を縛りつけたり過剰(不要)な薬を飲ませる行為
・性的虐待
以下のような行為を無理矢理(同意しているとみせかけて)したりさせること
性的な行為、裸にする、わいせつな話をしたり映像を見せる
・心理的虐待
以下のような行為によって精神的苦痛を与えること
怒鳴ったりののしるといった侮辱な行為
仲間に入れなかったりわざと無視する等拒絶的な行為
・放棄、放任(ネグレクト)
以下のような世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること
十分な食事を与えない、不潔な環境下で生活させる
必要な医療や福祉サービスを受けさせない
・経済的虐待
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金を使うこと
障害者に理由なく金銭を与えないこと
虐待者の例
・養護者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭管理をしている家族や親族、同居人によるもの
・障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている人によるもの
・使用者による虐待
障がい者の方を雇っている事業主等によるもの
~こんなサインがあったら気を付けて~
・身体に傷やあざ、やけどの跡をみつける
・急に怯え怖がったり泣いたり叫ぶといったパニックをおこす
・ひと目を避けて部屋にひとりでいたがる
・人に相談するのをためらう
・攻撃的な態度がみられる
・自傷行為が見受けられる
・身体から異臭がする等衛生状態が悪い
・ひどく空腹を訴え、栄養失調がみられる
・生活費の支払いができていない
・日常生活に必要な金銭が渡されていない
虐待は、している人もされている障がい者も虐待という認識がない場合があります。時には、通報等により家族間で抱えていた問題の解決につながることもあります。
通報や届出をした人の情報は守られます。また、通報者が施設や職場の人の場合、虐待通報を理由に解雇等をすることは禁じられています。匿名での通報でも、通報内容は受け付けています。気づいたら、福祉課障がい福祉係内に設置している障害者虐待防止センターに通報してください。