人工透析患者通院交通費の助成
人工透析療法のため、医療機関に通院している方に交通費を一部助成します。
対象
市内に住所がありじん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方で、人工透析療法(腹膜透析を除く)のために医療機関へ通院している方
本人及び世帯の生計中心者が、前年において所得税非課税の方
助成額
実際にかかった交通費と、下記表の基準月額のいずれか低い方の金額を助成します。
年2回(上半期4~9月分、下半期10~3月分)に分けて助成します。
通院距離(往復) | 基準月額 |
15㎞未満 | 1,500円 |
15㎞以上30㎞未満 | 2,000円 |
30㎞以上 | 3,000円 |
申請方法
申請書、(医療機関による)通院報告書、承諾書、身体障害者手帳を持参のうえ福祉課障がい福祉係に申請してください。
前回給付決定があった方、新規に希望される方へは申請時期に申請書等を郵送します。
(更新日:令和5年9月1日)