認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 長期にわたり、良好な状態で使用できる優良な住宅で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、一定の要件を満たした住宅(住宅認定長期優良住宅)を新築した場合は固定資産税を減額します。
 なお、新築家屋(居住用)に対する固定資産税の減額とは併用できません。
 
 【減額措置の概要】

 

 減額対象要件

住宅種類

「長期優良住宅の普及に関する法律」施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日
までに新築された住宅であること

専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること

耐久性・安全性等の住宅性能がこの法律に規定する一定基準(劣化対策・耐久性・バリアフリー・省エネ等9項目)を満たすものとして行政庁から認定を受けた住宅であること

床面積

床面積が50平方メートル(一戸家以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上
280平方メート以下であること

 

 減額される範囲

  減額の対象となるの範囲は、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分
 (居住部分)だけです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

  住居として用いられている床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になります。
  120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分までが減額対象となります。
  なお、減額される額は減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

 注:都市計画税については減額の対象にはなりません。



 

 減額される期間


  新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)



 

 減額を受けるための手続き】

  認定長期優良住宅であること証する証明書類を添付し、新築した翌年の1月31日までに市町村に申告が
 必要です。
  なお、申告書の様式については当市税務課にあります。





 

~市税の納付には、便利で安心、確実な口座振替をご利用ください~
『納税は 次の世代の 夢づくり』