井戸を掘る時は届出が必要です

 地盤沈下防止と地下水の水源保全のため、山形県地下水の採取の適正化に関する条例に基づき、次の要件に該当される方は届出が必要となっております。
 届出先は南陽市役所市民課環境係(市役所1階2番窓口)です。
 参考例規:山形県地下水の採取の適正化に関する条例、山形県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

○各種届出 

1.地下水採取の届出書(様式第1号)

 動力を用いて地下水を採取する設備で、揚水機の吐出口の口径が25mmを超える場合(吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。)は、地下水採取の設備の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取の届出書」を提出する必要があります。
 また、地域的な要件から南陽市内で地下水を採取する場合は、吐出口の口径が65mmまでの範囲内と制限されております。 
 添付書類
 ●地下水を採取する設備の構造図
 ●地下水を採取する場所を示す図面(位置図、配置図)

2.工事完了届出書(様式第4号)

 地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了したときは、工事完了の日から遅滞なく「工事完了届出書」を提出する必要があります。
 添付書類
 ●関連ファイルをご覧ください

3.地下水採取設備等の変更の届出(様式第2号)

 地下水採取の届出を行った場合で、地下水採取の設備や地下水の用途を変更しようとする場合は、変更の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取設備等の変更の届出」を提出する必要があります。
 なお、届出が必要な変更内容は次のとおりです。
(1)地下水採取の設備変更
 ストレーナー位置の変更
 吐出口の口径の変更(25mm以下になる場合を除く)

(2)地下水の用途の変更
 地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分したとき、主たる用途の他の区分の用途への変更
 ②採取期間の延長や平均1日当たり採取量の増大を伴う用途の変更

4.地位の承継(氏名の変更)届出書(様式第3号)

(1)地位の承継
 地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取者の地位を承継した場合は、承継の日から遅滞なく「地位の承継届出書」を提出する必要があります。
(2)氏名の変更等
 地下水採取者は、以下に示す変更等があった場合は、変更等の日から遅滞なく「氏名の変更等届出書」を提出する必要があります。
 氏名、名称、住所の変更があったとき
 ②地下水採取設備を廃止したとき
 届出の必要のない設備へ変更したとき(吐出口の口径が25mm以下になる場合)
 地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)

5.地下水採取量の記録・報告

 地下水を利用している法人・個人で、揚水機の吐出口の口径が25mmを超える場合は、地下水採取量を記録し報告する必要があります。報告時期は毎年11月(予定)で、報告の対象となる期間は報告年の前年11月から翌年10月の1年間です。
 採取量の記録に「地下水採取量測定日誌」、採取量の報告に「地下水採取量報告書」をご利用ください。
 なお、報告時期になりましたら個別にご連絡しますのでご協力をお願いします。

様式について

各種様式については、関連ファイルをご覧ください。

更新日:令和2年7月3日