森林の土地の所有者届出について

新たに森林の土地の所有者になったとき、届出が必要です!

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から「森林の土地所有者届出制度」が始まりました。

 森林の所有者がわかることによって、

 (1)行政が森林所有者に対して助言等をすることができる
 (2)事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し、効率を上げることができる

 ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるために届出が義務化されました(届出をしない場合は、10万円以下の過料を科せられることもありますので、御注意ください)。

詳しい届出の内容について

(1)届出が必要な場合
 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

※面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※地上権又は賃貸借権等を取得した場合は対象になりません。

(2)届出の期間
 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
 相続であって、遺産分割協議が未了の場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。なお、分割協議が整い持分割合が変更された段階で再度届出が必要です。

(3)届出に必要な書類
・森林の土地の所有者届出書(右の関連ファイル欄からダウンロードできます。)
→届出書への押印は不要です。また、郵送電子メール等による提出、届出の提出行為の他者への委任が可能です。
(注)電子メールによる届出書の提出に当たっては、ファイル形式【Word、Excel、PDFなど】は問いません。
・その森林の土地の位置を示す図面(大まかな位置を記入してください。不明な場合はお問合せください。
・その森林の土地の登記事項証明書の写し、又は、土地売買契約書、相続分割の協議の目録、土地の権利書などの写しで、権利を取得したことがわかる書類。

(4)その他
 この届出制度に関する詳しい情報は、右記の関連リンクから林野庁のホームページをご覧ください。また、関連ファイルの山形県作成「土地届け」チラシをご覧ください。

(令和3年11月17日更新)