配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金について

配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金(1人10万円支給)に関して

4月27日現在、南陽市に住民登録がなくても、公的な機関による保護対象であることを示す書類を保持しているなど一定の条件を満たす方については、同伴者の分を含めて南陽市より特別定額給付金を受け取ることができます。手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
 (1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
 (2)山形県女性相談センターなどから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター等)の確認書が発行されていること
 (3)南陽市に住民登録があり、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

下記の手続きを事前に済ませる必要がありますので、早急にお申し出ください。

【南陽市に避難している方】

■4月27日現在、南陽市に住民登録のない方
来庁時には申出書のほかに、以下のわかる書類をお持ちください。
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)山形県女性相談センターなどからの「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター等)の確認書
※避難の事実のわかる書類のない方は、「山形県女性相談センター」に相談され、来所相談の上証明書の発行が必要になります。
※必要な書類等については住民票のある自治体にもご確認ください。

■4月27日現在、南陽市の住民票をお持ちの方
事前手続きは不要です。お住まいの処に給付金の申請書が届きましたら、必要事項を記入の上ご返送いただくかオンラインで申請ください。

【南陽市から他自治体に避難している方】
お住まいの自治体で同様の手続きが必要になります。各市区町村へご連絡をお願いします。
(更新日:令和2年4月24日)